カスタマーハラスメント指針
1.カスタマーハラスメントの認定行為
顧客等からのクレーム・言動のうち、①当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、②当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、③当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
【具体例】
(1)顧客等の要求の内容が妥当性を欠くもの
●企業が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
●要求の内容が企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
●身体的な攻撃(暴行、傷害)
●精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
●威圧的な言動
●土下座の要求
●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
●拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
●差別的な言動
●性的な言動
●従業員個人への攻撃、要求
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
●商品交換の要求
●金銭補償の要求
●謝罪の要求(土下座を除く)
(3)労働者の就業環境が害される場合
●上記(2)の行為により、労働者が体調を崩した
●上記(2)の行為により、本来やるべき業務に手が回らなくなった
カスタマーハラスメントの認定基準
(1)顧客等の要求内容に妥当性があるか
(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上(常識)に照らして相当な範囲か
3.カスタマーハラスメントへの対応方法
(1)クレーム内容・事実の確認(顧客等からのヒアリング)する
(2)事実関係を調査する(社内調査)
(3)現場監督者又は相談窓口へ情報共有する
(4)カスタマーハラスメントに該当するかを認定する
(5)顧客への回答内容を決定する
(6)顧客へ回答を伝える
(7)(顧客が引き下がらない場合)(6)を繰り返す
(8)((7)でも解決しない場合)警察への被害届、法的措置を講ずる方法により排除する
相談窓口
株式会社タウングループ
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